専属マネジメント利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社レジリエンス(以下,「当社」といいます。)が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録アーティストの皆さま(以下,「アーティスト」といいます。)には、本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
- 本規約は、アーティストと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。但し、アーティストに代理人がいる場合においては、アーティストと同様に代理人にも適用されるものとします。
- 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは当社が、医療機関によって身体障害又は知的障害並びに発達障害の診断を受けたアーティストとマネジメント契約を締結し、下記に記載する活動(以下「アーティスト活動」といいます。)が行えるようにサポートします。
- 絵画や芸術作品等の著作物(以下「著作物」という)の創作及び執筆等の創作業務
- SNS、テレビ、ラジオ、レコード、ビデオグラム、映画、演劇、コマーシャル等の出 演、実演業務
- SNS、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の取材会見業務
- SNSの運用、ファンクラブ等の運用業務
- その他一切の著作物の創作活動、出演・実演業務及び取材会見業務
第3条(アーティストの義務)
- アーティストは、当社との契約期間中、当社専属として指示に従い、当社または当社の指定する第三者のためにアーティスト活動を行うものとし、承認を得ずして自ら及び第三者のためにこれらの業務を行ってはなりません。
- アーティストが16歳未満の場合は、夜9時以降翌朝6時までの間、アーティスト活動を行ってはなりません。
- アーティスト活動としての案件依頼の連絡がアーティストに直接入った場合でも、当社へ通知のうえ、当社を経由して活動を行わなければなりません。
- 当社との契約期間中、協議の上、当社の指示に従い、当社または当社の指定する第三者のためにアーティスト活動を行うものとします。ただし、アーティスト又はアーティストの親族の重度の体調不良、冠婚葬祭等その他客観的にみて正当な理由がある場合、当社の指示を拒絶することできるものとします。
- アーティストは、当社への義務の履行に関して、影響を及ぼし、または影響を及ぼすおそれのある契約をアーティストが第三者と締結する場合は、事前に当社の書面による承認を受けなければなりません。
第4条(当社の義務)
- アーティストは、当社に対し、全世界において、独占的に、アーティストの活動に係わる企画・立案業務、広告・プロモーション業務、出演交渉業務、契約書類の作成・締結業務、その他これらに付随する業務を委託するものとし、当社はこれを受託します。
- 当社は、アーティストの長期的な利益の増進にかなうよう、最善の努力を尽くし、アーティストの活動が円滑にかつ支障なく行われるよう第三者との交渉、契約等を当社の持つ機能を充分に活用し行います。また、当社は、当社との契約に基づくアーティストの活動により発生する肖像権及び著作権の管理を行います。
第5条(収入)
当社は、第3条に規定するアーティストも活動により発生する一切の対価及び第4条より得られる収益を第三者に対して請求し、これを受領する権利を独占的に有します。
第6条(報酬)
- 当社はアーティストに対して、著作物の貸出による月間利益の50%(消費税別)を報酬として支払います。なお、月間利益とは、月間売上から経費を控除した残額をいい、消費税を除いて計算するものとします。
- 当社はアーティストに対して、著作物の販売による利益の60%(消費税別)を報酬として支払います。なお、利益とは、販売売上から経費を控除した残額をいい、消費税を除いて計算するものとします。
- 当社はアーティストに対して、前項に定める報酬の当月分を月末締め翌月25日までに、アーティストの指定する銀行口座に振り込む方法で支払います。なお、支払いにかかる手数料は振込金額が10,000円未満をアーティストの負担とし、10,000円以上を当社の負担とします。
- アーティストは、前項までに定める報酬以外に、当社に対して報酬等の請求を行うことはできません。
第7条(権利の帰属)
- 当社との契約に基づくアーティストの活動により発生する所有権、肖像権、知的財産権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)法上の一切の権利(以下「本権利」という)はアーティストに留保されるものとします。ただし、当社が著作物を用いて収益を発生させる場合は、当社及び顧客等に対して本権利の使用及び貸出を許諾するものとします。
- 当社は前項の許諾に基づき、自由に著作物の使用及び貸出等を行うことができるものとします。
- アーティストは、名称等の財産的利用の方法について、当社との協議の上、当社の指示に従って活動を行うものとします。
- 当社または当社の指定する者は、その製作または販売・頒布する製品及び販売促進物、その他において販売、広告、宣伝のためにアーティストの名称等を無償で使用することができるものとし、アーティストはこれに積極的に協力しなければなりません。また、アーティストは本契約期間中、当社または当社の指定する者以外の者の製作または販売・頒布する製品、サービス及び販売促進物、その他においてアーティストの名称等の使用を許諾できません。
第8条(SNSなどの取り扱い)
- アーティストは、当社に対し、Instagram、Twitter、YouTube、TikTok、Showroomその他SNSおよび動画配信プラットフォームにおいて、共同開設したアカウントにつき、ログインに必要なID、パスワードその他情報(以下、「アカウント情報」という)を開示しなければなりません。
- 当社は、前項の規定によりアーティストから開示を受けたアカウント情報について、投稿及びダイレクトメッセージその他第三者との間の連絡ならびに金銭の授受の内容の確認の目的で使用し、アーティスト又はグループのした投稿の削除の目的で使用は致しません。
- 当社は、本契約終了後、遅滞なくアカウント情報を破棄します。
第9条(契約期間)
当社との契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。但し、期間満了の1ヵ月前までに当社またはアーティストより文書による通知のない限り、当社との契約は自動的に1年間延長します。その後の期間延長についても同様とします。
第10条(禁止事項)
- アーティストは当社との契約有効期間中は、以下の各号に定める事項を行ってはいけません。
- 当社との契約の有効期間中及び契約終了後6ヵ月間において、同種または類似の内容の契約を第三者と締結すること
- 当社との契約有効期間中及び契約終了後1年間において、当社と同種の事業を営むこと
- アーティストの活動に関し、第三者から苦情等を受けるおそれがある行為
- アーティスト自身のイメージを損なう行為
- 当社が受託する企業案件における当該企業の商品またはサービスのイメージを損なう行為
- 当社または当社の取引先等の名誉または信用を著しく毀損する行為
- 違法または公序良俗に反する行為
- アーティストのファンや顧客等とアーティスト活動以外で接触、連絡先の交換等の行為
- アーティストは一般社会通念から見て、当社の社会的信用の失墜を招くような行動を行ってはなりません。
第11条(秘密保持/NDA)
- 当社及びアーティストは、本サービスを目的として、相互に必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報を開示します。
- 本サービスにおいて秘密情報とは、書面、口頭その他方法を問わず、相手方に開示された、開示者の営業上、技術上その他業務上の一切の情報とします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に該当しません。
- 相手方から開示される以前に公知であったもの
- 相手方から開示された後に、自らの責めによらず、公知となったもの
- 相手方から開示される以前から自ら保有していたもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
- 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
- 相手方から提供された秘密情報を第2条で規定する目的以外に使用してはなりません。
- 相手方から開示された秘密情報を厳重に保管及び管理しなければなりません。
- 事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはいけません。ただし、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りではありません。
- 前項ただし書に基づき、秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方に通知するものとします。
- 事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製できません。
- 相手方から開示された秘密情報を、自己の役員又は従業員に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示します。なお、この場合甲及び乙は、当該役員又は従業員に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該役員又は従業員の行為について全責任を負います。
- 相手方へ開示された全ての秘密情報は、各開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、特許権、商標権、著作権その他のいかなる知的財産権も譲渡されるものではなく、また、使用許諾その他いかなる権限も与えられるものではありません。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びアーティストは、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる事項を確約します。
- 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、若しくは信用を毀損する行為をしないこと
- 当社及びアーティストは、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には本契約を何らの催告を要しないで、直ちに解除することができます。
- 前項第1号又は第2号の確約に反する申告ないし表明をしたことが判明した場合
- 前項第3号の確約に反し、本契約を締結したことが判明した場合
- 前項第4号の確約に反する行為をした場合
- 前項の規定により、当社との契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償しなければなりません。
- 第2項の規定により、当社との契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じた損害について、その相手方に対し一切の請求はできません。
第13条(契約違反)
- 当社又はアーティストのいずれかが当社との契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、当社との契約を解除することができる。また違反者は、他方当事者に対し因果関係の認められる範囲で一切の損害(弁護士費用等を含むが、それに限られない)を賠償する義務を負います。
- アーティストが、第10条に違反した場合、当社は当社との契約を直ちに解除することができ、アーティストは違約金として、第6条第1項にて当社が支払った費用の全額、其れ等により被る損害費用の全額を直ちに支払わなければなりません。
第14条(契約解除)
- 当社は、アーティストが本規約に定める義務に反し、又は債務の履行を行った場合には、アーティストに対し、相当期間を定めて義務違反状態の是正又は債務の履行を催告し、アーティストにより当該期間内に義務違反行為の是正又は債務の履行されないときは、当社との契約を解除します。
- 当社は、アーティストが次の各号の一つに該当するときは、催告なく直ちに当社との契約を解約し損害賠償を請求します。
- アーティストが、自分または第三者を使って、暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求、取引について脅迫的言動又は暴力を用いた行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いる等相手の信用を棄損し、または相手の業務を妨害する行為、当社の信用を害する行為その他これらのような行為をしたときまたは行うことが確実と当社が判断したとき
- 音信不通又は行方不明の状況が1カ月に及んだとき
- その他契約を継続しがたい信頼関係の破壊行為があったとき
第15条(保証の否認および免責事項)
- 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
- 当社は、本サービスに起因してアーティストに生じたあらゆる損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とアーティストとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
- 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりアーティストに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはアーティストが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
第16条(サービス内容の変更等)
当社は、アーティストへの事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止することがあり、アーティストはこれを承諾するものとします。
第17条(利用規約の変更)
- 当社は以下の場合には、アーティストの個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約の変更がアーティストの一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社はアーティストに対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。
第18条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第19条(通知または連絡)
アーティストと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は、アーティストから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは、発信時にアーティストへ到達したものとみなします。
第20条(権利義務の譲渡の禁止)
アーティストは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第21条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。